最近【成年年齢引き下げ】が話題なので、くわしく調べてまとめてみました。

 

成人年齢引き下げ実施はなぜ?本人と親が知りたい変更・注意点まとめ

 

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます!

 

これから成人になる人や親としては「なんで成年年齢を18歳に変更するの?」「具体的に何が変わるの?」と気になりますよね。

 

今回の記事では、成年年齢が18歳に引き下げられて何が変わるのか紹介します。

 

成年年齢引き下げの注意点も紹介するので、親は子供に注意したいこと、本人はメリットデメリットについて考えるきっかけにしてください。

 

是非最後までご覧ください。

 

成年年齢引き下げ実施はなぜ? 経緯

 

成人年齢引き下げ実施はなぜ?本人と親が知りたい変更・注意点まとめ4

 

成年年齢引き下げに関する経緯や理由を見ていきましょう。

 

成人について

 

・自分1人で有効な契約をすることができる年齢
・父母の親権に服さなくなる年齢

 

未成年者が契約をするときは父母の同意が必要で、同意なく締結した契約は後から取り消す事が可能です。

 

未成年者からすれば、自分で契約する権利を制約されていると感じるかもしれませんが、犯罪から守るための仕組み。

 

父母の親権は,子どもの利益のために監護・教育を行い、子の財産を管理したりする権限や義務のこと。

 

未成年のうちは自分の財産管理について親の意向に沿う必要がありますが、成人すると自身の意思で決定できます。

成年年齢に関する民法の改正

 

2018年6月13日に、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が成立(施行は2022年4月1日)しました。

 

現在の婚姻開始年齢は、男性が18歳、女性が16歳です。

 

男女で年齢が違うことや、女性の婚姻開始年齢が16歳と早いことに違和感を感じる人もいます。

 

今回の改正で男女とも18歳から婚姻が可能となります。

成年年齢引き下げの理由と経緯

 

成年年齢を20歳から18歳に引き下げる理由は、次の2つ。

 

・18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すため
・世界的にみても18歳を成人とするのが主流であるため

 

国によって成年年齢は異なりますが、世界の約80%の国では18歳からが成人。

18歳・19歳の人が成人になる時期

 

改正民法の施行は2022年4月1日からです。

 

施行日に20歳の人はすでに成人ですが、18歳や19歳の人はいつから成人になるのでしょう。

 

生年月日ごとに成人になる日をみておきましょう。 (成人になる日)

2002年4月1日以前 ➡ 20歳の誕生日 (20歳)
2002年4月2日~2003年4月1日 ➡2022年4月1日(19歳)
2003年4月2日~2004年4月1日 ➡2022年4月1日(18歳)
2004年4月2日以降 ➡ 18歳の誕生日(18歳)

 

2000年代前半に生まれた人は、生年月日で20歳、19歳、18歳で成人になる人に分かれます。

 

それでは、施行日以降の成人式はどうなるのでしょう。

 

対応方法は自治体ごとの判断で、すでに対応を決めた自治体もあれば、検討中のところもあります。

 

2023年1月の成人式は、18歳から20歳の人すべて(3学年分)を対象に式を実施。

 

その年度に20歳になった人だけが対象で、「成人式」の名称をどうするかはこれから検討する予定。

 

成年年齢引き下げ 18歳からできるようになること

 

成人年齢引き下げ実施はなぜ?本人と親が知りたい変更・注意点まとめ5

 

18歳から何ができるようになるか、詳しく見ていきましょう。

 

18歳からできるようになること

 

・親の同意なしで契約できる
・結婚可能年齢が男女とも18歳になる
・10年有効のパスポートの取得

 

親の同意なしでできる契約には、携帯電話の契約、アパートの賃貸契約や自動車ローン契約などがあります。

 

現在、18歳や19歳の人が親権者の同意なしで高額商品を購入した際、購入後数日経過しても契約を取り消せるんです。

 

ですが、2022年4月以降は取り消すことができないため契約する際には十分に注意!

 

結婚可能年齢が男女とも18歳になるので、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳へ引き上げられ、男女ともに18歳からになりました。

 

結婚にはある程度の成熟が必要と判断された結果ですね。

そのほかにもできること

 

上記以外にも、次のことが18歳からできるようになります。

 

・10年有効のパスポートの取得
公認会計士や司法書士などの国家資格の取得
・性同一性障害者の性別変更請求 など

 

成年年齢引き下げ 20歳にならないとできないこと

 

成年年齢が18歳に引き下げられても、現在20歳以降に認められていることが全てできるわけではないんです。

 

下に記載するものに関しては、20歳にならないとできません。

20歳にならないとできないこと

 

・飲酒と喫煙
・公営ギャンブル
・養子をとる
・飲酒と喫煙

 

成人になると、お酒を飲める!たばこを吸いたい!という気持ちになりますが、飲酒と喫煙が認められるのは20歳からです。

 

飲酒や喫煙はやはり健康被害が心配されることが理由です。

 

次の4つの公営ギャンブルについても、認められるのは20歳から。

 

ギャンブル依存症対策などの観点から今後も20歳未満の方は行うことができませんね。

20歳にならないとできないこと(ギャンブル)

 

・競馬
・競輪
・競艇(ボートレース)
・オートレース

 

実は、パチンコについては、現在も改正後も18歳から可能です。

20歳にならないとできないこと(その他)

 

上記以外にも、次のことは20歳にならないとできません。

 

・国民年金の被保険者になること
大型、中型自動車運転免許の取得

 

成年年齢引き下げの問題点

 

成年年齢引き下げで懸念されるのが、18歳・19歳の人の消費者(詐欺)被害の増加です。

 

親と本人が抑えたい成年年齢引き下げのデメリット

 

・悪質な事業者による高額商品の販売
・マルチ商法
・詐欺的な販売

 

民法改正により18歳や19歳の人の消費者被害の増加が予想されます。

 

これは、親権者の同意がないことを理由にした契約取り消しができなくなるためです。

 

他にも、商品代を支払うための消費者金融も親の同意なしで利用できるため注意が必要となります。

 

養育費の支払い終期の繰り上げの問題

 

離婚後の養育費をいつまで続けるかは、離婚した夫婦が任意で決めるため民法改正が直接影響することはありません。

 

しかし、「子どもが成人するまで」とするケースが多く、2022年4月以降の離婚の際には、支払終期が20歳から18歳に繰り上がることが懸念されます。

 

大学進学率の向上と学費がかさむため、成年年齢だけでなく養育が必要な期間をよく考えて、養育費の取り決めを行いたいですね。

 

すでに「養育費は子どもが成人するまで」という取り決めをしている場合、民法改正後でも支払い終期は20歳で変わりません。

 

少年法の適用範囲の問題

 

少年法の適用範囲の問題は、現在20歳未満の少年に適用される少年法について、改正後は何歳まで適用するか、という問題。

 

少年犯罪による被害者やその家族の中には、18歳以上の人を少年法の対象から外すように求める声もあります。

 

2021年5月21日に成立した改正少年法では、罪を犯した18、19歳を「特定少年」として少年法の適用範囲に留める一方、厳罰化することが決まりました。

 

成年年齢引き下げ実施はなぜ?本人と親が知りたい変更・注意点 まとめ

 

以上、今回は成年年齢引き下げの経緯と変更・注意点まとめについてまとめてみました。

 

成年年齢引き下げ実施の経緯 本人と親が知りたい変更・注意点まとめ

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げ
・本人からすると出来る事が増える!
2023年1月の成人式は3学年を対象に予定
・特にデメリットは十二分に気を付けるように
・本人と親で考えるきっかけにして下さい

 

記事をご覧になって頂いていかがでしたでしょうか?

 

成人になる本人は携帯電話、アパート、自動車ローンの契約ができる以外に18歳から結婚できるようになって嬉しいですよね!

 

その反面、注意点で紹介した問題点の消費者被害は本当に注意が必要です。

 

良い面ばかりを見てしまうと思わぬトラブルに巻き込まれてしまうので、家族で話し合うきっかけにしてみて下さい!

 

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

 

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